第1条 (名称および事務局)
本会の名称は森林計画学会(Japan Society of Forest Planning)とする。本会の事務局を国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研究所関西支所(京都府京都市伏見区桃山町永井久太郎68番地)におく。
第2条 (目的)
本会は森林および林業の計画に関わる理論および技術の発展と普及をはかるため,会員間の連絡をはかり,利用者に対する援助を行うことを目的とする。本会の対象とする分野は,森林の測定技術,数学および統計的手法,情報処理法,森林の機能評価法,森林資源の育成,経営管理手法,森林施業論等である。
第3条 (会員)
本会の会員は名誉会員,正会員,機関会員,学生会員,海外会員,ならびに購読会員からなる。会員は会則第2条に示す諸事項に関心をもち,本会の趣旨に賛同する者とする。機関会員は本会に登録された機関に所属する者とする。機関とは大学や研究機関における研究室や一般企業における部署等を意味する。会員は機関およびその所属者を申請し,理事会の承認を経て機関会員として登録される。学生会員は会員のうち学籍を持つ者および非正規な雇用形態にある者とする。ただし,学生会員としての登録にあたっては,身分確認のために正会員もしくは機関会員の保証人を必要とする。なお,学生会員に対しては雑誌の送付は行わない。名誉会員は本会の発展に関して特別な功績があった者として理事会が推薦し,総会において認められた者とする。海外会員は日本国外に在住し,英文誌に原稿を投稿する個人とする。なお,海外会員に対しては雑誌の送付は行わない。購読会員は本会の趣旨に賛同し会誌を購読する機関とする。全ての会員は本会の開催する企画において設定された優待措置を受ける権利を有する。
第4条 (事業)
本会は会則第2条に示す目的を達成するために次の事業を行う。
1.研究会の開催
2.共同研究
3.他学会,そのほか関係諸団体との協力および交流
4.会誌・学会ニュース・会員名簿・書籍等の発行
5.会員の顕著な研究業績の表彰および他団体への表彰推薦
6.その他,本会の目的を達成するために必要な事業
第5条 (役員および任期)
本会の運営のために以下の役員をおく。役員の任期は3年とするが再任は妨げない。また,地区代表理事は北海道,東北,関東,中部,関西,中国・四国,九州の7地区から選任する。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事 常任理事(企画運営委員長) 1名
常任理事(編集委員長) 2名
常任理事(表彰委員長) 1名
常任理事(広報委員長) 1名
常任理事(事務局長) 1名
常任理事(会計) 1名
常任理事(出版局長) 1名
地区代表理事 7名(各地区1名)
4.監事 2名
第6条 (役員の選出および役割分担)
第1項 会長は総会において会員中より選任する。会長は本会を代表し,副会長,理事,および監事を総会の議を経て委嘱する。
第2項 副会長は会長を補佐し,会長にさしつかえある時はその職務を代行する。また,会長が委嘱した理事の一人は本会選出の日本農学会評議員を兼ねる。
第3項 理事は会務執行に関する基本的重要事項を審議する。また,会長が委嘱した理事(東京在住)の一人は原則として本会選出の日本農学会運営委員を兼ねる。
第4項 監事は本会の業務および財産について監査を行い,その結果を総会において報告する。
第7条 (事業の執行および委員会等の構成)
第1項 本会会則第4条に規定される本会の事業を執行するために以下の委員会等をおく。
1.企画運営委員会
2.編集委員会
3.表彰委員会
4.広報委員会
5.理事会
6.事務局
7.出版局
第2項 企画運営委員会は企画運営委員長と,企画運営委員長が推薦し理事会の議を経て会長の委嘱する若干名の企画運営委員で構成する。企画運営委員長は企画運営委員会を統括し会則第4条に示された事業の企画運営を行う。委員の任期は3年とする。
第3項 編集委員会には和文誌編集委員会と英文誌編集委員会を置く。編集委員会は編集委員長と,編集委員長が推薦し理事会の議を経て会長の委嘱する若干名の編集委員で構成する。編集委員長は編集委員会を統括し会誌を編集する。編集委員会の運営は別に定める森林計画学会誌編集委員会規定による。委員の任期は3年とする。
第4項 表彰委員会は表彰委員長と,表彰委員長が推薦し理事会の議を経て会長の委嘱する4名の表彰委員,合計5名で構成する。表彰委員長は表彰委員会を統括し,被表彰者を選考する。その選考は別に定める表彰委員会規定による。委員の任期は3年とする。
第5項 広報委員会は広報委員長と、広報委員長が推薦し理事会の議を経て会長の委嘱する若干名の広報委員で構成する。広報委員長は広報委員会を統括し、学会の広報に関わる事業を行う。委員の任期は3年とする。
第6項 理事会は会長・副会長・理事で構成し会長が統括する。理事会は,各種委員会委員・日本学術会議会員候補者や本会事業に関わる基本的重要事項を審議すると共に総会の議題を整理する。緊急審議を要する場合,会長・副会長・常任理事をもって理事会を構成することができる。
第7項 事務局は事務局長と会計担当理事で構成し事務局長が統括する。事務局は会誌・会員名簿・学会ニュースの発行,会員の入退会の管理,本会の会計事務や総会に関わる仕事を行うと共に,日本農学会・日本学術会議等の諸外部団体と本会の連絡窓口業務を担当する。会計は総会において決算および予算案を報告しなければならない。ただし会計年度は3月1日から翌年2月末日までとする。
第8項 出版局は本会および会員の研究成果等の出版に便宜をはかるものとする。
第8条 (総会)
会長は毎年1回総会を召集する。ただし必要に応じて臨時総会を召集することができる。総会では次の事項を審議・決定する。
1.役員の選出
2.事業報告および会計報告
3.事業計画および予算案
4.会則の変更
5.その他,必要とする事項
第9条 (会費)
本会の会費は以下のように定める。
1.正会員の会費は年額5,000円とする。会費の有効期間は4月1日から翌年の3月末日までとする。
2.機関会員の会費は1口につき年額30,000円とし、1口あたり3名までの正会員登録が可能とする。会費の有効期間は4月1日から翌年の3月末日までとする。
3.学生会員の会費を免除する。
4.海外会員の会費を免除する。
5.名誉会員は会費を免除する。
6.購読会員は,会誌を所定の金額で購入する。
第1O条 (入・退会)
本会への入・退会は所定の用紙にて本人が事務局へ申し出る事とする。ただし,何の連絡もなく会費を2か年以上滞納した会員は,理事会の承認を得て除名されることがある。
付則:平成3年4月1日制定。平成6年4月6日一部改定。平成8年4月4日一部改定。平成11年4月5日一部改定。平成14年4月4日一部改定。平成15年3月30日一部改定。平成17年3月30日一部改定。平成19年4月4日一部改定。平成21年3月28日一部改定。平成23年5月31日一部改定。平成24年3月29日一部改定。平成26年3月30日一部改定。平成27年3月29日一部改定。令和2年4月16日一部改定。
(別紙1)
森林計画学会表彰委員会規定
第1条(設定)
森林計画学会会則第7条第4項に基づき表彰委員会(以下委員会と呼ぶ)規定を以下のように定める。
第2条(目的)
委員会は本会会員の顕著な研究業績を表彰するため、以下に定める森林計画学会賞の選考を行うほか、日本農学会等の本会が傘下に属する団体での表彰事業への推薦を行う。
第3条(森林計画学会賞)
第1項
森林計画学会に「森林計画学会賞」の制度を定める。森林計画学会賞は「森林計画学賞」、「黒岩菊郎記念研究奨励賞」(以下では黒岩奨励賞と呼ぶ)、「南雲秀次郎記念学生奨励賞」(以下では南雲学生奨励賞と呼ぶ)からなる。
第2項
森林計画学賞、黒岩奨励賞、南雲学生奨励賞は毎年原則としてそれぞれ1編とする。受賞の対象はそれぞれ次のとおりとする。
1.森林計画学賞:表彰の前年を含まない過去5か年以内に公刊され、学術上とくに価値が高いと認められる業績(論文または著書)を挙げた会員(個人または共同研究者)。但し過去に本賞を受賞したものは選考対象外とする。
2.黒岩奨励賞:森林計画学賞で定められた期間と同一期間に公刊され、特に優れた内容でかつ今後一層の発展が期待されると認められる業績(論文およびソフトウェア、計測技術、森林施業技術の開発など)を挙げた会員(公刊時に40才未満の個人会員)。但し過去に本賞を受賞したものは選考対象外とする。
3.南雲学生奨励賞:毎年開催される学生研究コンクールにおいて選考される最優秀研究を投稿した学生会員。
4.各種学会賞推薦の対象論文の公開日については以下のとおりとする。当該論文のWeb公開日と冊子刊行日のいずれかが審査対象期間内である場合は、
その年月日を公開日として扱い、当該論文を審査の対象とする。
第3項
森林計画学賞および黒岩奨励賞は賞状・その他とし、その内容は理事会で決める。学生奨励賞は賞状とする。
第4条(選考手続き)
委員会における選考の手順は次のとおりとする。
1.委員会は毎年本学会員より森林計画学賞・黒岩奨励賞・南雲学生奨励賞候補および本学会が所属する団体での表彰候補の推薦を募る。
2.表彰委員会は、毎年、学生研究コンクールを開催し、最優秀研究を選考する。学生コンクールへの応募は、応募期日までに森林計画学会誌で受理された原著論文、短報と研究ノート、Journal of Forest Planningで受理されたArticleとShort communicationする。
3.委員会にはそれぞれの候補業績について検討・協議の結果、多数意見をもって森林計画学賞の受賞者や他団体での表彰推薦者を選考し、委員長は報告書を添えてその結果を会長に報告する。
4.会長は選考結果を理事会にはかり、理事会は森林計画学会賞受賞者や他団体での表彰推薦者を決定する。
5.本委員会が受賞あるいは推薦候補になった場合には、委員の資格を失うものとする。
付則:平成3年4月6日制定。
平成6年4月6日一部改訂。
平成8年4月4日一部改訂。
平成24年10月15日一部改定。
令和2年11月23日一部改定。